毎日新聞は「外国人参政権」について次のような記事を掲載した。
外国人参政権法案が対象としたのは永住外国人と在日韓国・朝鮮人が大半を占める特別永住者で、昨年末現在、全国で約107万人に上る。
毎日新聞 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171003-00000111-mai-pol
もう一度引用すると「永住外国人と在日韓国・朝鮮人が大半を占める特別永住者で、昨年末現在、全国で約107万人に上る。」と記載されている。
そのまま読めば、在日韓国朝鮮人が107万人の大半かのような印象を受ける。本当にそうなのか? 実際の人数を調べてみた。
永住外国人
永住外国人には「特別永住者」と「一般永住者」がいる。
特別永住者は、1945年9月以前から日本に住む朝鮮半島・台湾出身者とその子孫。一般永住者は、法務大臣が許可した永住者となっている。
永住外国人の人数
法務省 平成26年末現在、http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00050.html
永住者(一般) | 677,019人 |
特別永住者 | 358,409人 |
合計 | 1,035,428人 |
まとめ
永住外国人(一般)は約68万人で、特別永住者(在日韓国朝鮮人が大半)約36万人の合計約104万人が外国人参政権法案の対象になっているということだろう。
特別永住者(在日韓国朝鮮人が大半)が約36万人まで減少している。
これは、1985年に国籍法が改正され、在日韓国朝鮮人の男性と日本人女性が結婚してできた子供にも日本国籍が与えられるようになったためと思われる。
また、在日韓国朝鮮人同士の結婚は全体の10%となっており、在日韓国朝鮮人と日本人の結婚が全体の90%になったことも影響している。
以前は毎年1万人が日本に帰化していたが、最近では全体の人数が減少しているので年間5000人が日本に帰化している。
特別永住者と一般永住者の違い
特別永住者は生活保護の対象であるが、一般永住者は生活保護の対象ではない。生活保護法はその対象を「国民」(日本国籍)に限定している。
特別永住者は平成2年に「通知に基づく保護対象」となった。「一般永住者」は日本で生活できる経済力があるので「永住権」が認められている。
したがって永住権の前提である経済力がなくなった場合でも原則、生活保護が認められていない。